夫婦の一方が日本人で日本に住居を
有する場合の離婚は日本法が適用されます
但し日本で離婚が成立しても、相手国の離婚手続きを
しないと相手国での離婚が成立していない場合があるので
両国での離婚手続きを行うことが必要です
●国際離婚数
2004年度の日本人の国際離婚数は15000件。
年間の国際婚姻数の約4割にあたります。
●離婚に向けての準備
離婚を決めたら、それに向けて準備しなくてはならないことが色々あります。
お金、仕事、住まい、子どものこと…。1つ1つクリアしていかなくてはなりません。
離婚にはどんな手続きの方法があるか、その際あらかじめ決定しておかなければならないこと、書面にしておいた方がよいもの、あとからでも間に合うもの等の知識をつけましょう。
●親権
国際離婚で最も多くあげられる問題の一つに、子供の出国問題があります。
国際結婚をした日本人女性が外国で暮らしていて、現地で離婚裁判をした場合に親権は取れても子供の日本への里帰りが認められないという場合が多いのです。
実際にアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア、中東のイスラム教諸国などでそのような判例があったり、あるいは法律上そのような判決が出る可能性が高いと報告されています。この場合、いくら子供が日本国籍を保有していても、子供のパスポートは裁判所に保管され、許可がない限り子供は日本に帰ることはできなくなります。
現在、このような判決は世界中ほとんどの国で主流となりつつあります。
そうなってくると、母親は離婚後もその国にとどまることをなかば強要されるわけです。離婚したら日本の実家で子供と生活すればいいや、といった甘い考えは通らなくなってきています。無断で子供を連れて日本に帰ろうとすれば、誘拐罪で訴えられる可能性もあります。実際に帰ろうとして空港で捕まって刑務所に入れられた日本人の例もあります。
いったん海外で暮らし始めたら、子供と住んでいる国が母国とみなされ、子供を連れて日本には戻ってこれなくなるかもしれません。いくらあなたの子供が日本人であっても、です。海外での裁判では、子供はその滞在国に住むことが大前提とされるからです。海外での離婚裁判では外国人である日本人には不利だという事実があります。
また日本で暮らしているから安全というわけでもないのです。
いったん配偶者によって子供が海外に連れ去られてしまえば海外での裁判となるからです。現在、日本の出入国管理局は外国人配偶者による子供の連れ去りを止めることはできません。親による、海外への子供の連れ去りを防止できる有効な法律は無いのが現状です。
このような問題を防ぐためには、結婚前からこのようなこと(子供にとってのもうひとつの母国について)をパートナーとよく話し合いをしておくべきでしょう。
またお金はかかりますが、弁護士の立会いのもとでPrenaptual Agreementという結婚前の同意書を作ることも泥沼の裁判離婚を回避するためには有効でしょう。
結婚の際に離婚について考える人はほとんどいないと思いますが、国際結婚の場合は最悪の事態も考えて覚悟をしておく必要もあると思います。
●複雑化する国際離婚の問題
離婚の問題が国際的になると、関係国ごとに各国の法体系が異なり、さらに、社会習慣や規範も多様であるため、当事者間での解決はより困難になります。たとえば外国では「裁判離婚」以外認めない国やオーストラリアのように1年以上別居状態が続いていないと離婚できないなどさまざまな決まりがありますが、カップルの一方が日本人で日本に住んでいる場合は日本の民法が適用されるため、日本人同士の離婚と同様に「協議離婚」が認められます。しかし問題はそれだけではありません。子どもがいる場合は親権者の決定や養育費の問題や慰謝料や財産分与の問題なども生じます。
さらに、離婚後の名前の問題などもあります(日本人で結婚により姓が変わった人の場合、離婚の日から3ヵ月以内であれば、戸籍役場に「変更前の姓に変更する」という届け出をすることにより元の姓を称する事ができるとされています)。そのほか、日本人と離婚した外国人配偶者の今後の在留資格等も深刻な問題です(離婚した外国人が引き続き日本で暮らしたい場合は、当然結婚ビザからの変更が必要になります)。結婚して子どもがいる場合やワーキングビザに変更できる場合はいいのですが、どの在留資格にも当てはまらずにビザを変更できない場合は、帰国を余儀なくされてしまいます。それでも日本に住みたいという人は少なくないため、離婚したら本国に帰らなくてはいけないので我慢しているという人もいるようです
●問題対策・カウンセリング
これらの多様な問題に対し、日本国際社会事業団では、関係国の法律、手続きを考慮しながら結婚や離婚の手続き、子どもの親権、面接交渉権、養育費、慰謝料の問題、行方不明になった家族捜しなどや日本人と結婚した外国人に対するカウンセリングを行っています。
カウンセリングは、国際結婚をしたカップルとその子どもの人権を守るため、彼らが居住する日本の各地域で電話相談、家庭訪問、オリエンテーション等を通じて日本語、英語、母国語によるカウンセリングを行い、場合によっては日本国際社会事業団の世界的ネットワークを使って問題解決に当たり、日本への適応を支援しています。
最近特に多いケースは、日本人男性とフィリピン人女性の結婚問題です。日本国際社会事業団では、フィリピンの社会福祉開発省(DSWD)からソーシャルワーカーが来日しており、日本人ソーシャルワーカーと共に日本語、英語、タガログ語によるカウンセリングを行って問題解決にあたっているほか、フィリピン外務省の付属機関である在外フィリピン人委員会とも協力態勢をとっています。片言の日本語でのカウンセリングがままならない場合でも、母国語で自分の悩みを話すことによって、精神的な安定が得られることもあるといいます。
●離婚事由
離婚調停によっても合意ができない場合には裁判に訴えることになりますが、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる」と日本の民法では規定されており、これを民法上の離婚事由といいます。これ以外の理由では原則的には裁判離婚は認められません。
・配偶者に不貞な行為があったとき。
夫、妻とも互いに貞操を守る義務に反し、一方が不貞行為を行い、婚姻関係を破綻させた場合。
・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
一方が合意なく別居を一定期間継続することで同居、協力といった義務を果たさなくなった場合。
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
最後に連絡があった時から、音信不通で生存が分からない状態が3年以上続いている場合
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
精神的なつながりがなくなり、正常な結婚生活の継続を期待できない程度の重い精神的障害になった場合。
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
夫婦関係が破綻し夫婦として円満な関係が望めず修復不可能な状態になった場合(代表的なものは「性格の不一致」や 「暴力」など)
●離婚後の復縁に関して
日本での離婚が成立し、配偶者の方の国での離婚が成立していない場合は、
日本の法律にてのみ離婚が成立し、相手国では離婚が成立していない事になっております
ですので、日本でそのまま復縁の手続きを進めることは可能ですが、日本で復縁の手続きは、結婚の手続きと同様でございますので、 その際に、相手側の婚姻具備証明書が必要になります。つまり【日本で結婚する際は、外国人配偶者側の婚姻具備証明書が発行されるのであれば可能】と言うことでございます。これは、国によって違いますが、基本的には、婚姻状態であれば婚姻要件具備証明書は発行されません。
@一回相手国でも離婚の手続きをし、婚姻要件具備証明書を発行してもらう。
A復縁と言うことを相手の国が考慮し、特別に婚姻要件具備証明書、またはそれに代わるものを発行してもらう。のどちらかになります。
Aは現在こちらでも確認した事がございませんので、@の手順になるかと思います。
●離婚後に再婚する際の注意点
国によって異なりますが、現地の離婚手続きに2〜3年の期間を要する場合もあります。まだ現地での離婚が成立していない間に再婚する際は、日本の戸籍上で離婚が成立していれば日本の法律では再婚してもまったく問題はありません。
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